【知らないと損!】相続財産に生命保険は含まれる?非課税枠の使い方とは

金融

💬「生命保険って、相続税がかかるの?非課税になるって本当?」
実は、生命保険は相続税の節税対策として非常に優秀な財産のひとつです。この記事では、保険金の扱い・相続税との関係・非課税枠の活用法についてわかりやすく解説します!


✅ 生命保険は相続財産に含まれるの?

▶ 基本的には「みなし相続財産」として扱われる

生命保険金は、原則として**「相続財産ではない」**ですが、税法上は相続財産とみなされるため、相続税の課税対象になることがあります。

💡 「みなし相続財産」とは?
亡くなったことによって受け取る財産(生命保険金や死亡退職金など)を、税金上は相続と同じように扱うもの。


💰 非課税枠のルールを理解しよう

相続税には生命保険金専用の非課税枠があり、うまく使えば大きな節税になります。

▶ 非課税限度額の計算式

500万円 × 法定相続人の数

例:法定相続人が3人の場合

→ 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税!

📌 この非課税枠は「相続人保険金の受取人になっている場合に限り」適用されます。


🧑‍🏫 非課税枠を活用するためのポイント

✅ ポイント①:受取人を「相続人」に設定する

→ 相続人以外(内縁の妻、友人など)を受取人にしていると非課税になりません!


✅ ポイント②:法定相続人の数を正しく把握

相続放棄した人も、非課税枠の計算には含めてOKです。


✅ ポイント③:複数の保険で分散しておく

→ 1つの保険に全額集中させるより、複数に分けた方が節税効果を得やすいことも。


📄 相続税の課税対象になるケース

生命保険金のうち、非課税枠を超えた金額には相続税が課税されます。

▶ 相続税課税額の計算式(超過分)

受け取った保険金 − 非課税枠 = 課税対象額

例:保険金2,000万円、法定相続人3人

→ 非課税枠は1,500万円
→ 課税対象額は500万円

📌 この500万円に対して、相続税率10~55%が適用されます。


🧾 生命保険が相続に含まれないケースも?

▶ 以下の場合は相続税ではなく「贈与税」がかかる可能性あり!

状況 税金の種類
被相続人=契約者、受取人=第三者 相続税の対象
契約者=受取人本人、被相続人=被保険者 課税なし
契約者=被保険者以外、受取人=相続人 贈与税の可能性

💡 保険契約の「契約者」「被保険者」「受取人」3者の組み合わせで、課税方法が変わります!


🛡 節税対策に生命保険を活用する方法

✅ 方法①:死亡保険を使って納税資金を準備

→ 現金化が難しい不動産相続時に、納税用資金として有効!


✅ 方法②:契約者を子にする「贈与対策型保険」

→ 生前贈与の一環として、契約者・保険料支払者を子に設定するプランも有効です。


✅ 方法③:保険金を均等に分けてトラブル防止

→ 実家や不動産は分けづらいですが、保険金は現金で分けやすいため、相続トラブル回避にも◎


⚠️ 生命保険と相続でよくあるトラブル事例

❌ 受取人の設定ミス

→ 元配偶者のままだった、受取人が空欄など


❌ 相続税を考えずに高額保険に加入

→ 節税どころか多額の相続税が発生することも!


❌ 保険契約の内容を家族が知らなかった

→ 相続後に発見されず、保険金を受け取れなかったケースも

💬 定期的に契約内容を確認し、家族に伝えておくことが大切です。


📝 まとめ:生命保険と相続のキーポイント

項目 内容
生命保険の扱い 相続税上は「みなし相続財産」
非課税枠 500万円 × 法定相続人の数
受取人の設定 相続人にしておくことで非課税が使える
注意点 契約内容・受取人・税の種類を確認する

✅ 生命保険は正しく使えば、節税・納税資金確保・トラブル防止に効果的です!

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