【保存版】自筆遺言書の書き方マニュアル|法的に有効な遺言とは?

金融

🖋「遺言書を書けばトラブルは防げる」
そう言われていても、実は無効になる遺言書も少なくありません。この記事では、自筆で遺言書を書く方法・注意点・文例を徹底解説します。


✅ 遺言書って何のために書くの?

遺言書は、亡くなった人の「最終的な意思表示」を記した法的文書です。

▶ 主な目的

  • 遺産の分け方を明確にする

  • 特定の人に多く相続させたい

  • 子の認知や寄付などの意思表示

⚠️ 遺言書がないと、法定相続分で自動的に分割され、争いの原因になることも。


📄 遺言書の種類と違いをチェック

種類 特徴 費用 メリット
自筆証書遺言 自分で全文を書く 0円 手軽、秘密性が高い
公正証書遺言 公証人が作成、公証役場で保管 数万円~ 確実、法的効力が非常に強い
秘密証書遺言 内容を秘密にし、公証役場に提出 少額 内容の秘密性は保たれる

✏️ 今回解説するのは、**最も身近な「自筆証書遺言」**です。


📝 自筆遺言書の基本ルール(2025年版)

自筆遺言書が法的に有効になるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

✅ 必須ルール一覧(民法968条)

  • 全文を本人が手書き(一部例外あり)

  • 日付を明記(年月日まで)

  • 署名・押印(実印が望ましい)

  • 財産・受取人が明確に書かれていること

❌ ワープロ・パソコン・他人の代筆 → 無効になる可能性大!


✍️ 実例付き!自筆遺言書の書き方【文例あり】

以下はシンプルなパターンの文例です。


📄【遺言書の例】


令和7年3月25日
遺言書

私、○○○○(住所、氏名)は、以下の通り遺言します。

  1. 私の所有する不動産(所在地:○○市○○町○丁目○番地の土地および建物)は、長男 ○○ ○○(生年月日:昭和○年○月○日)に相続させる。

  2. 私の預貯金(○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号:××××××)は、長女 ○○ ○○に相続させる。

令和7年3月25日
○○ ○○(署名)
㊞(押印)


📌 ポイント:財産の詳細(住所・口座番号)と受取人の情報(氏名・生年月日)を正確に記すこと


🧷 保管方法にも注意!自筆遺言の保存と紛失リスク

自筆遺言書は「家庭での保管」が可能ですが…

⚠️ 紛失・改ざん・破棄のリスクも

→ 家庭裁判所での検認手続きが必要になるため、手間がかかります。


✅ 2020年からは「法務局保管制度」がスタート!

🔐 自筆遺言書を法務局で預かってもらえる新制度

  • 検認が不要

  • 改ざんの心配なし

  • 手数料3,900円(1通あたり)


❗ ありがちなミスと無効になるパターン

ケース 内容
日付が「2025年3月」など曖昧 → 無効になる可能性あり
パソコンで作成 → 法的には認められない
財産や相続人が曖昧 → 誰がもらうか判断できず無効になる恐れ

💡 自筆遺言のメリット・デメリット

メリット デメリット
費用がかからない 無効になるリスクあり
手軽に書ける 検認手続きが必要
修正がすぐできる 保管・発見の問題あり

✅ 安さ・手軽さ重視なら自筆。
✅ 確実さ重視なら公正証書遺言も検討を。


📝 まとめ:自筆遺言は「正しく書くこと」が最大のポイント!

チェック項目 内容
手書き 全文を自分で書く(例外あり)
日付・署名 明確に記載すること
財産の明示 不動産・口座情報など正確に
保管方法 紛失しないよう注意・法務局も活用

💬「あとで書けばいい」と思わず、元気なうちに1通書いておくことが家族の安心につながります。

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