🖋「遺言書を書けばトラブルは防げる」
そう言われていても、実は無効になる遺言書も少なくありません。この記事では、自筆で遺言書を書く方法・注意点・文例を徹底解説します。
✅ 遺言書って何のために書くの?
遺言書は、亡くなった人の「最終的な意思表示」を記した法的文書です。
▶ 主な目的
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遺産の分け方を明確にする
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特定の人に多く相続させたい
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子の認知や寄付などの意思表示
⚠️ 遺言書がないと、法定相続分で自動的に分割され、争いの原因になることも。
📄 遺言書の種類と違いをチェック
種類 | 特徴 | 費用 | メリット |
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自筆証書遺言 | 自分で全文を書く | 0円 | 手軽、秘密性が高い |
公正証書遺言 | 公証人が作成、公証役場で保管 | 数万円~ | 確実、法的効力が非常に強い |
秘密証書遺言 | 内容を秘密にし、公証役場に提出 | 少額 | 内容の秘密性は保たれる |
✏️ 今回解説するのは、**最も身近な「自筆証書遺言」**です。
📝 自筆遺言書の基本ルール(2025年版)
自筆遺言書が法的に有効になるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
✅ 必須ルール一覧(民法968条)
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全文を本人が手書き(一部例外あり)
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日付を明記(年月日まで)
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署名・押印(実印が望ましい)
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財産・受取人が明確に書かれていること
❌ ワープロ・パソコン・他人の代筆 → 無効になる可能性大!
✍️ 実例付き!自筆遺言書の書き方【文例あり】
以下はシンプルなパターンの文例です。
📄【遺言書の例】
令和7年3月25日
遺言書
私、○○○○(住所、氏名)は、以下の通り遺言します。
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私の所有する不動産(所在地:○○市○○町○丁目○番地の土地および建物)は、長男 ○○ ○○(生年月日:昭和○年○月○日)に相続させる。
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私の預貯金(○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号:××××××)は、長女 ○○ ○○に相続させる。
令和7年3月25日
○○ ○○(署名)
㊞(押印)
📌 ポイント:財産の詳細(住所・口座番号)と受取人の情報(氏名・生年月日)を正確に記すこと
🧷 保管方法にも注意!自筆遺言の保存と紛失リスク
自筆遺言書は「家庭での保管」が可能ですが…
⚠️ 紛失・改ざん・破棄のリスクも
→ 家庭裁判所での検認手続きが必要になるため、手間がかかります。
✅ 2020年からは「法務局保管制度」がスタート!
🔐 自筆遺言書を法務局で預かってもらえる新制度
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検認が不要
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改ざんの心配なし
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手数料3,900円(1通あたり)
❗ ありがちなミスと無効になるパターン
ケース | 内容 |
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日付が「2025年3月」など曖昧 | → 無効になる可能性あり |
パソコンで作成 | → 法的には認められない |
財産や相続人が曖昧 | → 誰がもらうか判断できず無効になる恐れ |
💡 自筆遺言のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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費用がかからない | 無効になるリスクあり |
手軽に書ける | 検認手続きが必要 |
修正がすぐできる | 保管・発見の問題あり |
✅ 安さ・手軽さ重視なら自筆。
✅ 確実さ重視なら公正証書遺言も検討を。
📝 まとめ:自筆遺言は「正しく書くこと」が最大のポイント!
チェック項目 | 内容 |
---|---|
手書き | 全文を自分で書く(例外あり) |
日付・署名 | 明確に記載すること |
財産の明示 | 不動産・口座情報など正確に |
保管方法 | 紛失しないよう注意・法務局も活用 |
💬「あとで書けばいい」と思わず、元気なうちに1通書いておくことが家族の安心につながります。
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